正規会員規約
この正規会員規約(以下「本規約」)は、MateUP−GROUP(以下「当会」)と、MateUP−GROUPサービス正規会員(以下「正規会員」)との関係に適用し、また正規会員の心得、規範 を明確にしています。双方は、入会の申込をいただいた時点で本規約を承認したとみなします。
第1章 総 則
第1条(正規会員規約の適用)
当会は、正規会員との間に本規約を定め、これにより当会の運営を行います。また、当会が随時発行する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第2条(会員規約の変更)
当会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、正規会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当会のサイ ト上への掲載、専用公式LINE、その他当会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。
第3条(用語の定義)
本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
- 正規会員とは、MateUP−GROUPサービスを利用する委託相手の総称です。
- ボランティアとは、MateUP−GROUPサービスを利用する無償型委託相手の総称です。
- めいぐりんとは当会の正規会員とボランティアの総称です。
- メイテストとは当会に専属する歌い手、配信者、その他アーティストやエンターテイナーの総称です。
- 制作者とはデジタルコンテンツ類を制作するめいぐりんを指します。
第2章 登録申請等
第4条(登録申請)
当会への登録申請をする方は、めいぐりん登録申請に必要事項を記入して、当会に提出することとします。
第5条(登録申請の拒絶等)
当会は、登録申請者が次の各項に該当する場合、申請を認めない場合があります。また、登録後に発覚した場合はその登録を抹消することとします。
- 登録申請フォームに偽名を含む虚偽の事項を故意に記載した場合
- 登録申請者が本規約やその他規則に反するおそれのある場合
- その他、前各項に準ずる場合で、当会が登録を適当でないと判断した場合
第6条(正規会員資格の有効期限)
正規会員資格の有効期限は次の各項に定めます。
- 登録した月から1年後の月末日までを有効期限とします。
- 正規会員資格の有効期限の起算日は、当会が登録を承認し、契約書を交付した日とします。
- 原則として満了の1ヶ月前までに当会へ申し出がない限り、正規会員資格は自動で継続をすることとします。
- 有効期限が満了した場合であっても、正規会員は、再度登録申請することができるものとします。
第3章 登録申請記載事項の変更等
第7条(正規会員の氏名及び名称等の変更)
- 正規会員は、登録申請に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を当会に通知する必要があります。
- メールアドレスまたは電話番号が変更となった際は再登録・再認証をする必要があります。
- 前項の規定による変更通知の不在によって、当会からの正規会員への通知、連絡等が遅延または不達になったとしても、当会はその責を負わないものとします。
第4章 正規会員資格の喪失
第8条(正規会員資格の喪失)
正規会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1) 除名届を提出したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
第9条(除名)
除名しようとする場合は、除名届を当会に届出て除名することができます。但し、原則として正規会員都合の除名は1ヶ月前までに届出る必要があります。
第10条(正規会員資格の停止・解除)
当会は、正規会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該正規会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該正規会員の資格を停止または解除(強制除名)することがあります。
(1) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(2) 当会、他のめいぐりん、メイテストまたは第三者の商標権、特許権、著作権、プライバシー等を侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(3) 当会、他のめいぐりん、メイテストまたは第三者を侮辱・誹謗中傷する情報を流したとき
(4) 登録申請に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(5) 当会、他のめいぐりん、メイテストまたは第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(6) 専用公式LINEをブロックした場合
(6) 本規約に違反した場合
(7) その他、当会が正規会員として不適当と判断した場合
第5章 会員証の発行等
第11条(会員証の発行)
- 当会は、正規会員に対し、会員証 1 枚をカードまたはデジタルで発行します。(カードタイプかデジタルタイプかはおまかせ)
- 会員証の有効期限は、第6条で定める会員資格有効期限までとします。
- 当会のオフラインイベント活動、その他企画等に参加する場合、その他提示を求められた際は会員証を提示してください。
- 会員証及び正規会員に基づく権利は、当該正規会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
- 会員証を紛失した場合は、速やかに当会に届出たうえで、手数料550円を添えて、再発行の手続きをしてください。
- 会員証は、当該正規会員が正規会員ではなくなった場合や登録情報(名前)に変更があった場合は当会に返却するものとします。
第6章 商号及び商標等の利用
第12条(商号及び商標等の利用)
当会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当会による承認を得る必要があります。
第7章 禁止行為
第13条(禁止行為)
- 正規会員は無断で当会の名称及び登録者名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、 個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
- その他、当会の目的を理解し、第10条各号に定める行為、当会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。
第8章 情報管理
第14条(個人情報の保護)
- 正規会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メー ルアドレス等) は、プライバシー保護のため、当会の代表責任者のみアクセス(閲覧)できることとします。
- 当会は、当会が保有する正規会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当会が別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に従い、当該個人情報を適切に取り扱うも のとします。
第9章 著作権・知的財産
第15条 (著作権の保有者)
当会のサービス関係で制作した全ての著作について次の項目に則って取り扱うものとします。また、著作権譲渡希望の者には著作権譲渡契約書を発行することとし、著作者(制作者)は発行の手続きに協力することとします。
【 著作権譲渡希望のクライアント 】
所定の金額分を上乗せさせた状態で請求し納金確認後、著作権をクライアントに譲渡します。著作権法に則り、譲渡した際は制作者であっても無断で使用することはできないこととします。但し、クライアントは二次創作と商標登録は別途許可を得てからとし、両方無償とします。
【 著作権譲渡希望しないクライアント 】
全ての著作権は制作した制作者本人に帰属されます。クライアントが使用する際は制作者の許諾を得てからとします。商標登録は原則自由に取得できますが次の16条に則って行うこととします。
第16条(商標登録)
商標登録は原則としてクライアントも制作者も自由に行うことができます。但し、クライアントは著作権譲渡を受けていない場合は登録したとしても商標法29条により無断で使用することはできません。尚、制作者が登録する際の全ての費用は実費とします。
第17条(知的財産の保護)
当会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、 第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。
第10章 損害賠償等
第18条(損害賠償)
正規会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当会が損害を受けた場合、 当該正規会員は、当会が受けた損害を当会に賠償することとし ます。
第19条(免責)
当会は、正規会員に提供するサービスの利用により発生した正規会員の損害等に対し、第14条 第2項に定める場合および当会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由に よっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
第11章 残存条項
第20条(残存条項)
除名した場合または正規会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条から第19条および本条の規定は有効に存続するものとします。
第12章 その他
第21条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第22条(裁判管轄)
当会および正規会員は、当会と正規会員の間で訴訟の必要が生じた場合、鹿児島地方裁判所を 第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第23条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当会が定めるも のとします
付 則
この規約は 令和5年7月1日より施行する。